建物滅失登記
建物の増改築、付属車庫を新築した場合には申請が必要です。
建物の増改築、付属車庫を新築した場合には申請が必要です。
建物の取り壊し後に、建物の登記情報を閉鎖するために申請します。
多くの場合、解体工事完了後に解体業の証明書を添付して申請しますが、解体後に滅失登記未了のまま放置されている為、売買や建築を機に申請する場合もあります。
作業の手順と内容
作業の手順と内容
- 法務局の資料を事前調査の上現地で建物の取り壊しが完了していることを確認します。
- 通常は解体業者より証明書を発行してもらい添付しますが、過去に建物の滅失がなされ解体の事実が不明な場合は、その原因と時期について調査します。
- 調査結果に基づき申請書類を作成し管轄法務局に申請します。
費用の目安
費用の目安
平均的な住宅の場合 3.5万税別です。
滅失の時期や原因があいまいな場合は1万円税別が加算されます。