土地分筆登記
土地の実測結果と登記内容の誤差が許容範囲以上の場合に地積更正登記を申請します。
土地の実測結果と登記内容の誤差が許容範囲以上の場合に地積更正登記を申請します。
土地の分譲や相続に伴う敷地分割など、1個の土地を2個以上に分けるときに申請します。
分筆登記は、必ず土地境界確定測量を実施する必要があります。
また、分筆予定地の実測結果が登記の内容と誤差が大きい場合は、先に地積更正登記が必用となります。
作業の手順と内容
作業の手順と内容
土地分筆登記は、土地境界確定測量(①~⑧)を実施のうえで申請⑨します。
- 事前にご近所のみなさまに測量のご挨拶を実施します
- 依頼土地と周辺の土地(通常はブロック全体)の境界標を計測します。
- 法務局資料や市役所などの公共測量成果と比較精査して境界の位置を計算します。
- 計算結果を報告し、越境などの問題がある場合協議致します。
- 正しい境界の位置がこれまでの境界と異なる場合仮杭を設置します。
- 現地立会いを行い、計算結果をお隣の所有者に説明いたします。
- 立会完了後境界標を設置します。
- 測量に関する図面や説明資料を通常三部(売主用、買主用、仲介担当者用)作成します。
- 申請書類、申請図面を作成し管轄法務局に申請します。
費用の目安
費用の目安
土地境界測量に別途申請費用10万円税別が加算されます。