登記について

銀行の融資担当者より「地目を宅地に変更しないと住宅ローンを受けられない」と言われています。(購入する土地は空き地)住宅建築前に宅地への地目変更は出来るのでしょうか?

銀行の融資担当者より「地目を宅地に変更しないと住宅ローンを受けられない」と言われています。(購入する土地は空き地)住宅建築前に宅地への地目変更は出来るのでしょうか?

銀行の融資担当者より「地目を宅地に変更しないと住宅ローンを受けられない」と言われています。(購入する土地は空き地)住宅建築前に宅地への地目変更は出来るのでしょうか?

不動産登記上の「宅地」とは「建物敷地として利用されている土地」であり、例外的に「建物敷地としての利用が確実視される土地」について認められています。ですから、建物が立っていない未利用地は原則として宅地への地目変更が認められないのです。
ところが、融資実務においては未利用地であるにもかかわらず融資条件に「宅地への地目変更」を掲げることがあります。結局困るのは、不動産取引の当事者ですよね。
不動産登記が取引実務に歩み寄るべきなのか、取引実務がもっと登記手続きを踏まえるべきなのか、もっと議論したほうが良いと思いますが、現状においては登記手続きを守りながら融資がスムーズに受けられるようにアドバイスしていますのでお気軽にご相談ください。