測量について

土地を公簿売買(登記面積で売買)する場合は土地の境界確定測量は不要ですか?

土地を公簿売買(登記面積で売買)する場合は土地の境界確定測量は不要ですか?

土地を公簿売買(登記面積で売買)する場合は土地の境界確定測量は不要ですか?

ときどきですが、不動産業の方の中に「公簿売買だから実測は不要です」と言われることがありますが正しくありません。
公簿売買とは、登記に記載された地積と実測面積とが異なっても売買金額を精算しないという意味であって、土地の境界を正しく明示する「境界明示義務」が無いことを意味するものではありません。買主がプロの不動産業者の場合等は、境界を明示せずに取引を行うこともあるようですが、通常の売買契約には、「境界の明示義務」が記載されていると思います。正しい位置で境界を明示しないと後日トラブルが発生します。